内職についての初歩的な知識、法律を知る
内職の仕事をするときは、あとで無用なトラブルを防止するため、
工賃・支払期日などの条件をはっきりさせておくことと、
ある程度の法的な知識も必要です。
内職についての初歩的な知識、法律を知る必要もあります。
例えば、「家内労働手帳」をご存知でしょうか?
家内労働法の第3条に・・・
委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない。
委託者は家内労働者に仕事を頼む時は、原材料などの物品を
支給するときまでに、基本的な事項として、
家内労働者の氏名 、委託者の氏名、営業所の名称・所在地 、
工賃の支払い方法その他の委託条件等
を記入した家内労働手帳を交付しなければならない。
と、あります。
又、内職の仕事をするときは、あとで無用なトラブルを防止するため、
工賃・支払期日などの条件をはっきりさせておくことが必要です。
内職では、家内労働法により工賃の最低額、安全及び衛生その他家内労働者に関する
必要な事項と家内労働手帳を交付、工賃の支払いについての
決まりなどが定められています。
例えば、家内労働法では、「工賃の支払い」について
第6条 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、家内労働者に、
通貨でその全額を支払わなければならない。
《改正》平11法1602 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、
委託者が家内労働者の製造又は加工等に係る物品についての検査
(以下「検査」という。)をするかどうかを問わず、
委託者が家内労働者から当該物品を受領した日から起算して1月以内に
支払わなければならない。
ただし、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合は、この限りでない。
この場合においては、委託者が検査をするかどうかを問わず、
当該工賃締切日までに受領した当該物品に係る工賃を、
その日から1月以内に支払わなければならない。
と、あります。
このような家内労働法を確認するのは、重要な一歩ですよ。
参照:http://www.houko.com/00/01/S45/060.HTM#s3
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